【2025年11月】中小企業省力化投資補助金〈一般型〉|対象者・補助額・申請の流れを解説!

中小企業省力化投資補助金〈一般型〉は、人手不足や業務効率化の課題を抱える企業が、設備導入によって生産性を高めるために活用できる制度です。
省力化効果を数字で示す計画づくりが求められますが、要件を満たせば現場改善の大きな後押しになります。

中小企業の現場では、人手不足や人件費の上昇が深刻化し、「限られた人員でどう生産性を上げるか」が経営課題の中心になっています。
こうした課題を背景に、国が推進するのが 「中小企業省力化投資補助金」 です。

この補助金は、IoT・ロボット・AIなどの省力化設備やシステムの導入 を支援し、中小企業の生産性向上や付加価値額の増加、さらには賃上げの実現を後押しする制度です。
人手不足解消だけでなく、企業の「次の成長ステージ」へ踏み出すための投資を支える仕組みといえます。

その中でも「一般型」は、カタログ掲載製品に限定されない自由度の高い補助枠として注目されています。
自社の課題に合わせて最適な設備や仕組みを導入できる点が特徴で、製造業だけでなく、建設業・運輸業・小売業など、幅広い業種での活用が見込まれています。

本記事では、中小企業省力化投資補助金〈一般型〉 について、制度の概要・補助額・申請方法・採択されるためのポイントを、最新の公募要領に基づいてわかりやすく解説します。

中小企業省力化投資補助金とは

制度の概要と目的

中小企業省力化投資補助金 は、国が実施する中小企業支援策のひとつで、IoT・ロボット・AIなどの省力化設備を導入することで、労働生産性の向上や人手不足の解消、さらには賃上げの実現 を目指す制度です。

補助金の対象は、中小企業や小規模事業者が行う「省人化」「自動化」「効率化」に資する投資。
単なる設備購入支援ではなく、経営体質の強化と付加価値向上につながる取組み を支援する点が特徴です。

本補助金は、「生産性を高める投資が企業の成長と地域経済の活性化を促す」という政策理念のもとに設計されており、採択事業者には、補助金交付後も効果報告や生産性向上の確認が求められます。

創設の背景

少子高齢化や働き手不足が進む中、中小企業の現場では慢性的な人手不足 が課題となっています。
また、賃上げや働き方改革の推進により、人件費負担の増加も避けられません。

こうした環境のなかで、中小企業が持続的に成長するためには、「人に依存しない生産体制の確立」と「省力化による業務効率の最大化」が欠かせません。

この補助金は、そうした課題を抱える中小企業に対し、短期間で効果を発揮する省力化投資を後押しする制度 として2023年度に創設され、2025年度も引き続き実施されています。

中小企業省力化投資補助金〈一般型〉の概要

一般型が創設された背景と目的

中小企業省力化投資補助金は、カタログ型と一般型の2つの申請区分があります。
そのうち「一般型」は、中小企業の多様な業種・工程・現場課題に応じた柔軟な省力化投資を支援する目的で新たに設けられた制度です。

従来の「カタログ型」では、登録済みの製品を選んで導入する形式であったため、独自設備の導入や自社工程に合わせたシステム開発など、オーダーメイド性の高い取組は対象外となるケースが多く見られました。

このような背景を踏まえ、一般型では

  • 業種・工程に応じた最適な設備やシステムの導入
  • 現場全体の省人化・自動化ラインの構築
  • 中長期的な生産性向上と賃上げの両立

といった、中小企業が持つ“現場発想の改善力”を生かした取り組みを後押しする仕組みになっています。

つまり、一般型は単なる設備投資を支援する制度ではなく、人手不足の構造的課題を解消し、企業の経営基盤を強化するための中長期的な成長支援策として位置づけられています。

一般型の特徴

「一般型」は、カタログ型と比べて自由度が高く、高額な投資にも対応できることが特徴です。
自社の生産工程や作業環境に合わせた設備・システムの導入を支援し、より高度な省人化・自動化を実現します。

主な特徴は以下の通りです。

  • 自由度の高い設備導入:オーダーメイドやセミオーダーメイドの設備・システム構築が可能。
  • 高い補助上限額:従業員数に応じて最大8,000万円(特例で1億円)まで補助。
  • 明確な成果目標:労働生産性4%向上、給与支給総額2%以上増加、最低賃金+30円を義務付け。
  • 実効性の高い支援内容:単なる設備更新ではなく、工程改善・技能継承・省人化ライン構築など“現場改善型”の支援を重視。

このように、一般型は「自社の課題を踏まえた最適投資」を実現できる仕組みであり、特に製造業・建設業・物流業など、省力化効果が経営に直結する企業にとって効果的な制度です。

カタログ型と一般型の違い

中小企業省力化投資補助金には、「カタログ型」と「一般型」の2つの申請区分があります。
どちらも人手不足や生産性向上を目的としていますが、導入の自由度・準備期間・支援の方向性が大きく異なります。

【カタログ型】

カタログ型は、事務局が公開する「省力化製品カタログ」に掲載された製品から選んで導入する方式です。
自動搬送ロボット、在庫管理IoT、無人清掃機など、すでに実績のある製品を対象としており、効果が分かりやすく、導入までのスピードが速いのが特徴です。

販売事業者と共同で申請するため、製品の選定から申請書作成までの手間が少なく、初めて補助金を利用する中小企業でも取り組みやすい制度です。
短期間で効果を出したい業種(小売・飲食・宿泊・サービス業など)に適しています。

【 一般型】

一般型は、自社の課題に合わせて自由に設備やシステムを選定できる方式です。
カタログにない製品や、自社工程に最適化した装置、複数機器の組み合わせによる自動化ライン構築など、より高度な省人化・自動化投資を行うことができます。

労働生産性4%向上や賃上げ2%以上といった数値目標を設定し、その効果を根拠資料とともに示す必要があるため、
計画書の完成度や実現性が審査の重要ポイントとなります。
製造・建設・物流など、現場全体の改善を目指す企業に最適です。

項目一般型カタログ型
導入方式自由に設備・システムを選定カタログ掲載製品から選定
目的現場課題に合わせた中長期的投資短期で効果を得る省力化投資
補助上限額最大8,000万円(特例1億円)最大1,000万円(特例1,500万円)
補助率中小企業:1/2、小規模・再生事業者:2/3一律1/2(小規模・再生事業者は2/3)
申請方法企業単独申請(SIer連携可)販売事業者と共同申請
導入スピード計画策定・審査を経て導入(中長期)採択後すぐ導入可能(短期)
審査の重点計画の合理性、省力化指数、賃上げ計画効果の即効性、導入の容易さ
対象業種例製造業・建設業・物流業・サービス業など小売・飲食・宿泊・サービス業など

一般型は、単なる設備投資を支援する制度ではなく、
生産性向上と賃上げを同時に実現し、企業の成長基盤を強化することを目的としています。

現場の省力化・自動化を進めるだけでなく、その成果を従業員や地域に還元する「持続的な経営改善」を目指す仕組みといえます。

POINT

カタログ注文型・一般型は、補助対象経費が異なれば併用可能です。

公募スケジュール

公募回数公募開始日申請開始日申請締切日採択発表日公募要領
第1回
受付終了
令和7年1月30日(木)令和7年3月19日(木)令和7年3月31日(月)
17:00まで
令和7年6月16日(月)PDF
第2回
受付終了
令和7年4月15日(火)令和7年4月25日(金)令和7年5月30日
17:00まで
令和7年8月8日(金)PDF
第3回
受付終了
令和7年6月27日(金)令和7年8月4日(月)令和7年8月29日(金)
17:00まで
令和7年11月下旬
(予定)
PDF
第4回令和7年9月19日(金)令和7年11月上旬
(予定)
令和7年11月下旬
(予定)
PDF

補助事業概要

項目内容
補助対象者省力化・自動化による生産性向上を目的に、オーダーメイドまたはセミオーダーメイドの設備・システムを導入し、労働生産性の年平均4%向上を目指す中小企業等
※「中小企業等」の詳細の定義については「公募要領」をご確認ください。
補助上限額従業員数補助金額
5人以下750万円(1,000万円)
6~20人1,500万円(2,000万円)
21~50人3,000万円(4,000万円)
51~100人5,000万円(6,500万円)
101人以上8,000万円(1億円)
補助上限額がアップする【大幅賃上げ特例】の適用要件
①給与支給総額の年平均成長率+6%以上増加
②事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準
(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。)
※最低賃金引上げ特例事業者は除く。
※上記①、②のいずれか一方でも未達の場合、各申請枠の従業員規模別の補助上限額との差額について補助金を返還。
補助率補助金額が1,500万円まで1,500 万円を超える部分
【中小企業】
1/2 (2/3)
【小規模企業者・小規模事業者 再生事業者】
2/3
【中小企業】
1/3
【小規模企業者・小規模事業者 再生事業者】
1/3
補助率が2/3にアップする【 最低賃金引き上げ特例】の適用要件
中小機構が指定する一定期間において、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いること。
(上記カッコ内の金額は特例適用後の補助率。)
※小規模・再生事業者は除く。
※補助金額1,500万円までが引き上げ対象。
基本要件(1) 労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加
事業計画期間(3~5年)において、申請時と比較し労働生産性を年平均4.0%以上向上させる計画を策定すること。
(2)給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上、または1人当たり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
いずれか一方の目標を設定し、計画期間終了時に達成すること。
給与支給総額:事業計画期間終了時点において、給与支給総額の年平均成長率を+2.0%以上増加させる事業計画を策定し、採択を受けた場合は自身が設定した目標値を達成することが要件
※対象となる従業員(役員を含む)は、応募申請時及び最終年度のそれぞれの時点で就業している従業員等が対象
1人当たり給与支給総額:事業計画期間終了時点において、1人当たり給与支給総額※2の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(2020年度を基準とし、2021年度~2025年度の5年間を指す。)の年平均成長率(以下「基準率」という。)以上増加させる事業計画を策定し、採択を受けた場合は自身が設定した目標値を達成することが要件
※対象となる従業員は、応募申請時から、最終年度まで継続して就業している「同一人」が対象
※同一人とは、応募申請時及びその算定対象となる3~5年の各事業年度末において、全月分の給与等の支給を受けた従業員とします。中途採用や退職等で全月分の給与等の支給を受けていない従業員については、算定の対象から除く必要があります。
(3)事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準とすること。補助事業を実施する事業場が複数ある場合、その中で最も事業場内最低賃金が低くなる事業場のものを用います。
※最低賃金引き上げ特例適用事業者の場合、本要件は適用しません。
(4)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)
従業員数21名以上の場合、交付申請時までに、「両立支援のひろば」に次世代育成支援対策推進法に基づく有効な一般事業主行動計画を公表することが必要。
※掲載まで2週間程度を要するため、早めの準備が推奨されます。
厚生労働省「両立支援のひろば」(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/search_int.php
(5)その他の要件
①補助事業者の業務領域・導入環境において、当該事業計画により業務量が削減される割合を示す省力化指数を計算した事業計画を策定すること。
②事業計画上の投資回収期間を根拠資料とともに提出すること。
➂3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して付加価値額が増加する事業計画を策定すること。
④人手不足の解消に向けて、オーダーメイド設備等の導入等を行う事業計画を策定すること。
※※汎用設備であっても、事業者の導入環境に応じて周辺機器や構成する機器の数、搭載する機能等が変わる場合や、汎用設備を組み合わせて導入することでより高い省力化効果や付加価値を生み出すことが可能である場合には、オーダーメイド設備であるとみなし、本事業の対象となります。
⑤外部SIerを活用する場合、3~5年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を中小企業等とSIer 間で締結することとし、SIerは必要な保守・メンテナンス体制を整備すること。
※事業終了後、実績報告時点で確認をします。 ※保守・メンテナンスに係る費用は補助対象外です。
⑥本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出すること。
<大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例要件>
大幅な賃上げに取り組む事業者については、基本要件に加えた以下の全ての要件に該当するものであること。
①事業計画期間終了時点において、基本要件である給与支給総額を年平均成長率+2.0%以上増加させることに加え、更に年平均成長率+4.0%以上(合計で年平均成長率+6.0%以上)増加させる事業計画を策定し、採択を受けた場合は自身が設定した目標値を達成させること。
②事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準とすること。
<最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例要件>
最低賃金引き上げに係る事業者については、基本要件に加えた以下の全ての要件に該当するものであること。 2024年10月から2025年9月までの間で、「当該期間における地域別最低賃金以上~2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員数の30%以上である月が3か月以上あること。
※追加要件を満たさない場合、最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例を適用しない取扱いとなります。
<最低賃金引上げ特例適用事業者の場合>
基本要件は(1)(2)(4)のみ
補助事業期間交付決定日から 令和7年12月31日(水)まで
※この期間内に「発注・納品・検収・支払い・実績報告」を完了する必要があります。
※交付決定前に発注・支払いを行った経費は補助対象外。
<実績報告期限>
原則、補助事業終了後30日以内 または 令和8年1月30日(金)までのいずれか早い日。
<効果報告期間>
補助金交付後、5年間にわたり毎年度報告(省力化効果・賃上げ状況など) が義務付けられています。
※納品遅延・報告遅延がある場合、補助金の交付取消・減額の場合があります。
注意事項・補助金の交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は、すべて補助対象外となります。
・交付決定後に内容変更や経費の追加を行う場合は、事前に事務局の承認が必要です。
・交付決定後であっても、要件未達成(賃上げ・労働生産性向上など)の場合は、補助金の一部または全額返還を求められることがあります。
・補助対象経費のうち、中古品の購入・リース契約・税金・交際費などは対象外です。
・補助事業終了後は、効果報告(5年間)を毎年度提出する義務があります。
・提出期限を過ぎた場合、補助金の支払いが遅延または打ち切りとなる可能性があります。
・同一内容で他の国庫補助金・自治体補助金との重複受給は不可です。
・提出書類や計画内容に虚偽・不正があった場合は、交付決定の取消・補助金の返還・公表措置が行われます。

中小企業省力化投資補助金〈一般型〉の対象者・対象事業

対象となる企業規模

中小企業省力化投資補助金〈一般型〉の申請対象は、中小企業基本法に定められた中小企業者および小規模事業者等です。

資本金や従業員数の基準は業種ごとに異なりますが、本補助金の特徴として 従業員数に応じて補助上限額が区分される 仕組みが導入されています。

つまり、事業規模が大きくなるほど、より高額の補助を受けられる設計になっているのが特徴です。

具体的な補助額区分については、次章「補助額・補助率の概要」で詳しく解説します。

対象となる事業

中小企業省力化投資補助金〈一般型〉の対象となるのは、生産性向上・省人化・自動化を目的とした設備投資やシステム構築を行う事業です。

単なる設備更新や業務の一部効率化にとどまらず、中長期的な経営改善・付加価値向上を目指すことが求められます。

【対象となる事業】

  • 製造・物流工程の自動化・省人化:搬送ロボット、自動倉庫、自動仕分けライン、パレタイジング装置の導入
  • IoT・AI等を活用した生産・品質管理システム構築:稼働監視・品質データ自動収集・異常検知システムなど
  • 業務間・設備間の連携によるデジタル統合:MES(製造実行システム)、ERP(統合管理システム)、クラウド連携
  • 設計・検査・生産計画等のDX化(デジタルトランスフォーメーション):CAD/CAM連携による自動加工計画、AIによる需要予測、検査AIシステム
  • 人手不足に対応した現場支援システムの導入:AR(拡張現実)による作業支援、作業指示の電子化、ナレッジ共有システム

【対象となる取組の例】

  • 自動化・省人化に向けた設備投資:生産ラインや物流工程の自動化、ロボット・搬送装置の導入など
  • IoT・AIを活用したシステム構築:設備稼働状況や品質情報の見える化、異常検知や自動制御の導入
  • 工程間・設備間のデジタル連携:工場内データの自動共有、MES(製造実行システム)・ERPとの統合運用
  • 設計・検査・出荷業務のDX化:AIによる自動検査、作業ナビゲーション、電子帳票やクラウド管理の活用
  • 人材負担の軽減・技能継承の仕組みづくり:AR(拡張現実)による作業支援、教育システムや作業標準化ツールの導入

これらはいずれも、「人手不足の解消×業務効率化×付加価値向上」という三位一体の改善を目的としています。

【事業計画で求められる要件】

申請時には、3〜5年の事業計画を策定し、以下の要件を満たす必要があります。

  • 労働生産性の年平均成長率4%以上
  • 給与支給総額の年平均2%以上の増加または、1人当たり給与支給総額の年平均成長率が地域の最低賃金上昇率以上であること
  • 事業場内最低賃金を都道府県の最低賃金+30円以上に設定すること

これらは単なる条件ではなく、「省力化による生産性向上を、従業員の待遇改善にもつなげる」という国の方針を反映したものです。

【対象外となる取組の例】

  • 老朽化設備の単なる更新や修繕
  • 導入効果(省力化・生産性向上)が定量的に説明できない投資
  • 他の補助金・助成金と重複する内容の事業
  • 対象外業種(風俗営業・宗教法人・政治活動など)に該当する取組

POINT

中小企業省力化投資補助金〈一般型〉で支援されるのは、単に「機械を買う」ための補助金ではありません。
現場の課題を見える化し、設備・人・仕組みをつなぐ投資であることが重要です。
企業が自社の課題を正確に把握し、「省力化=経営改善」となる具体的な効果を示すことが、採択の第一歩となります。

対象とならない事業者

補助上限額・補助率・対象期間の概要

一般型の補助上限額は、従業員数に応じて次のとおり区分されています。
規模が大きいほど上限額が高く設定されており、特に「大幅賃上げ特例」を満たした場合は、さらに上限が引き上げられます。

従業員規模補助率補助上限額大幅賃上げ特例適用時
5人以下中小企業
1/2(2/3)※1

小規模企業者・小規模事業者 再生事業者
2/3
750万円1,000万円
6~20人1,500万円2,000万円
21~50人3,000万円4,000万円
51~100人5,000万円6,500万円
101人以上8,000万円1億円

※1 カッコ内は特例適用時の補助率。「省力補助金の公募要領」の7p~8p(2025年11月現在)周辺をご確認ください。
※補助金1,500万円までは1/2もしくは2/3(小規模・再生事業者)、1,500万円を超える部分は1/3。

大幅賃上げ特例を適用するには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加
  2. 給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上、又は1人当たり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加
  3. 事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
  4. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)
    従業員数21名以上の場合、交付申請時までに、「両立支援のひろば」に次世代育成支援対策推進法に基づく有効な一般事業主行動計画を公表

これらの要件を達成することで、補助上限額が引き上げられます。

注意

基本要件未達の場合の補助金返還義務があります。
※再生事業者については基本要件未達の場合の返還要件が免除されます。

事業実施期間・報告期限

補助事業として採択された場合、事業の実施から実績報告までを定められた期間内に完了させる必要があります。

一般型の補助事業期間は、原則として採択決定日からおおむね6〜9か月以内が目安です。
設備の製作・設置・検収、そして最終の支払い・報告までをこの期間内に完了させる必要があります。

補助事業の完了・実績報告

補助事業が完了した後は、その日から起算して30日以内、または事業完了期限日のいずれか早い日までに実績報告書を事務局へ提出する必要があります。
報告には、経費の支出証拠(請求書・領収書・契約書等)や導入設備の写真などを添付します。
報告内容に不備がある、または期限内に提出されない場合は、補助金の支払いができません。
そのため、設備納入や支払いのタイミングも含め、早めの準備が重要です。

【効果報告】(採択後5年間)

補助金の交付を受けた事業者は、事業完了後5年間にわたり、国(事務局)へ効果報告を提出する義務があります。
これは、導入した設備の稼働状況や生産性の向上、賃上げの実施状況などを定期的に報告するもので、補助金の効果を継続的に検証するための仕組みです。
※期間中に目標を達成できない場合、補助金の一部返還を求められることもあります。

【処分財産の制限】

補助金で取得した設備などは「処分制限財産」に該当します。
これは、一定期間(原則5年間)は自由に売却・譲渡・担保設定などができない資産です。
特に、取得した設備に質権などの担保権を設定することは、「担保に供する処分」に該当するため原則として認められません。
ただし、補助事業遂行のためにやむを得ず資金調達を行う場合に限り、事前に事務局の承認を受けたうえで担保設定が認められるケースもあります。
この場合、担保権が実行された際には、補助金額相当分を国庫へ納付する必要があります。
※承認を得ずに処分を行った場合、補助金の返還を求められることがあります。

補助対象経費

中小企業省力化投資補助金〈一般型〉で補助対象となる経費は以下のとおりです。
省力化や自動化、生産性向上に必要な設備導入やシステム構築などの経費のほか、専門家経費や広告宣伝費など、幅広い分野が対象となる点が特徴です。
ただし、特に注意すべきなのは、「機械装置・システム構築費」を必ず申請に含める必要があるという点です。

区分内容
必須機械装置・システム構築費必ず1件以上、単価50万円(税抜)以上の機械装置などの設備投資を含める必要があります。
補助事業のためにのみ使用する機械・装置、工具・器具(例:測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機など)の購入・製作・借用にかかる経費
補助事業のためにのみ使用する専用ソフトウェアや情報システムの購入・構築・借用にかかる経費
③ 上記①または②と一体的に行う改良・据付にかかる経費
※ 対象となる経費は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める「機械および装置」「器具および備品」「工具」「ソフトウェア」「電気通信施設利用権」に該当するものです。
ただし、「船舶」「航空機」「車両および運搬具」に関する経費は補助対象外です。
システム構築費を計上する場合は、採択後に見積書に加えて仕様書など価格の妥当性を確認できる書類の提出を求められることがあります。
また、実績報告時には、要件定義書(費用見積書を含む)や開発費用算出資料(作業単価・工数・時間・固定費・担当者・勤務記録など)を提出する必要があります。
※ 生産性向上に資するものであれば、防災性能を高める生産設備も補助対象経費に含めることができます。
※申請には、単価50万円(税抜)以上の設備投資を1件以上含めることが必須条件です。(※借用に要する経費は、この要件の対象外です。)
任意運搬費運搬料、宅配・郵送料等に要する経費。
※購入時の機械装置の運搬料は「機械装置・システム構築費」に含めて計上することとされている。
技術導入費本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費。
※他者が所有する知的財産権を取得(実施権の取得を含む)する場合は、書面による契約の締結が必要です。
※技術導入費の支出先には、専門家経費・外注費を併せて支払うことはできません。
※上限額:補助対象経費総額(税抜)の3分の1まで。
知的財産権等関連経費生産・業務プロセスの改善などに必要な特許権等の知的財産権を取得するための費用。弁理士による手続代行費用や、知的財産権の取得・登録に関連する経費が対象。
※以下の経費は補助対象外となります。
・日本の特許庁に納付する手数料(出願料・審査請求料・特許料など)
・拒絶査定に対する審判請求や訴訟にかかる経費
・補助事業実施期間中に出願手続きの完了が認められないもの
※上限額:補助対象経費総額(税抜)の3分の1まで。
外注費専用設備の設計など、補助事業に必要な業務を外部へ委託(請負・委託契約など)する際に要する経費。
※外注先が機械装置などの設備を購入する費用は補助対象外
※外注先とは書面による契約の締結が必要。
※機械装置等の製作を外注する場合は「機械装置・システム構築費」に計上。
※外注先に対し、技術導入費・専門家経費を併せて支払うことは不可。
※本事業で導入したシステムやネットワークの脆弱性診断(サイバーセキュリティ診断)の費用も対象
※上限額:補助対象経費総額(税抜)の2分の1まで。
専門家経費本事業の実施にあたり、専門家へ依頼した技術指導・助言・コンサルティング業務などに要する経費(国内旅費を含む)。
※学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼可能。依頼内容に応じた価格の妥当性を示す見積書を取得し、1日あたり5万円(税抜)を上限とする。
※謝金単価の目安:教授・弁護士・弁理士・公認会計士・医師=1日5万円以下、准教授・技術士・中小企業診断士・ITコーディネータ=1日4万円以下。
※国内旅費は、中小機構の「旅費支給に関する基準」に準ずる。
※専門家経費の支出先に対して、技術導入費・外注費を併せて支出することは不可。
※コンサルティング業務には、製品・サービス設計時のセキュリティ設計に関する助言などを含む。
※応募時に事業計画書の作成支援を行った者への支払いは対象外。
※上限額:補助対象経費総額(税抜)の2分の1まで。
クラウドサービス利用費補助事業の実施に必要なクラウドサービスやWebプラットフォームの利用に要する経費。
※補助事業のために専ら利用するものが対象であり、他事業と共用する場合は補助対象外。
※サーバー領域の借入(レンタル)費用や、サーバー上のサービス利用料が対象。サーバー本体の購入費・リース費は対象外。
※契約期間が補助事業期間を超える場合は、按分などにより補助対象期間分のみを計上。見積書や契約書などで確認できる必要あり。
※ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料など、補助事業に必要な最低限の付帯経費も対象。ただし、パソコン・タブレット・スマートフォン本体費用は対象外。

対象外となる経費

以下の経費は補助対象外となります。
該当が判明した場合、採択後であっても補助金の対象外または返還の対象となるため、申請前に必ず内容を確認してください。

  • 交付決定前に発生した経費(いかなる理由でも事前着手は不可)
  • 過去に購入した設備への作業費用、または補助対象外設備に関する費用
  • 導入設備と無関係な設置・運搬・データ作成・データ入力費用
  • 導入設備の試運転にかかる原材料費・光熱費
  • 通常業務を代行させるための作業費用
  • 自社の省力化を目的とせず、外販・販売を目的とした製品・サービス開発費
  • 社内人員によるシステム開発や改修に関する人件費
  • 開発を伴わないパッケージソフト・汎用ソフトウェアの購入・導入・設定費用(例:Word、Excel、会計ソフトなど)
  • 既存システムやソフトのバージョンアップ・更新・改修費
  • 建屋・構築物・簡易建物(コンテナ・ドームハウス等)の取得や組立用部材の購入費
  • 再生可能エネルギー設備(例:ソーラーパネル)および附属設備の導入費
  • 設置場所の整備工事や基礎工事費
  • 家賃・敷金・保証金・仲介手数料・光熱水費などの施設維持費
  • 電話・インターネット利用料などの通信費(※クラウド利用費に含まれる付帯経費を除く)
  • 商品券・金券類の購入費
  • 文房具などの事務用品・消耗品費、雑誌購読料、新聞代、会費など
  • 飲食・娯楽・接待等にかかる費用
  • 不動産・自動車・船舶・航空機などの購入・修理・車検費(※公道を走行しない構内専用車両などを除く)
  • 税務申告・決算書作成等にかかる税理士・会計士・弁護士報酬
  • 収入印紙・振込手数料・両替手数料などの金融取引費用
  • 公租公課(消費税・地方消費税など)
  • 各種保険料
  • 借入金の利息・遅延損害金などの金融費用
  • 補助事業の報告書・申請書類作成に関する費用
  • 汎用性が高く、目的外使用になり得る物品の購入費(例:事務用PC、プリンタ、スマホ、カメラ、家具、汎用文書作成ソフト)
  • 中古品の購入費
  • 自社従業員の人件費・旅費・交際費(ソフトウェア開発等を含む)
  • 補助事業者自身の交通費・宿泊費
  • 親会社・子会社・関連会社・親族関係先など、特別な利害関係を有する取引先への支払い
  • 同一法人内取引(部署間での支払・社内製造等)
  • リース契約時の金利・保険料
  • 中小企業庁・中小機構・事務局が「事業の趣旨に適さない」と判断した経費
  • 公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費

POINT

対象経費は「補助事業に直接関係するもの」であることが前提です。
汎用的な機器や間接経費を含めると、審査で不備とされる場合があります。

申請方法とスケジュール

1.事前準備
gBizIDプライムの取得
電子申請にはGビズIDプライムが必要です。未取得の場合は早めに申請しましょう。オンラインで即日発行も可能です。

見積書・仕様書の準備
導入設備の内容・費用の妥当性を証明できる資料を揃えておきましょう。

専門家探し
申請について早期から相談できる専門家を見つけておくのも効果的です。公募開始後にスムーズに取り掛かれるよう、事前に相談しておきましょう。
2.公募開始・申請書類の作成
公募開始後、最新の公募要領を確認し、必要書類を準備します。公募要領を読み込み、申請に必要な要件や審査項目を網羅するよう計画書を作成します。
3.電子申請
申請は「jGrants」を通じてオンラインで行います。必要書類をすべて揃えた上で、締切までに提出しましょう。
4.審査・採択
提出後、書類審査が行われます。審査基準に基づき採択が決定され、結果は公式サイトで公表され、採択者には通知が届きます。
5.交付申請・交付決定
採択後に「交付申請」を行い、承認されると「交付決定通知書」が発行されます。
交付決定までには通常 1〜3か月程度 かかります。
※交付決定前に契約・発注・支払いを行うと「事前着手」となり、補助対象外です。
6.事業実施・実績報告
交付決定後に、設備・システム等の発注・納品・検収・支払いを行います。
経費支出に関する契約書・請求書・支払い証憑・納品証明書などを確実に保管してください。
事業完了後は、完了日から30日以内または完了期限日の早い方までに「実績報告書」を提出します。
7.確定検査
事務局による確定検査が実施され、報告内容や経費の妥当性、導入設備の稼働状況などを確認します。
必要に応じて現地実地検査も行われます。
8.補助金請求・入金
確定検査で補助金額が確定後、「清算払請求書」を提出します。
審査を経て、補助金が指定口座に振り込まれます。
9.効果報告
補助金の交付後も、5年間の効果報告(事業化報告)が必要です。
生産性向上、賃上げ、省力化効果などを毎年報告します。
報告を怠った場合や虚偽があった場合は、補助金の返還対象となる可能性があります。

gBizIDの取得と電子申請

中小企業省力化投資補助金〈一般型〉の申請は、電子申請システム 「jGrants」 を通じて行われます。
そのために必要なのが gBizIDプライムアカウント です。

gBizIDは、法人や個人事業主が行政サービスをオンラインで利用するための共通認証システムです。
アカウント発行には通常1週間程度の審査期間が必要ですが、条件を満たせばオンラインで即日発行も可能です。

gBizIDを取得していない場合は申請自体ができません。
公募開始前から余裕を持って取得準備を進めておくことが非常に重要です。

必要書類

書類名解説・補足
全事業者共通損益計算書直近2期分(製造原価報告書、販売費及び一般管理 費明細、個別注記表を含む。個人事業主で青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は所得税白色申告収支内訳書を含む。)
貸借対照表直近2期分
【参考様式】・事業計画書(その1・その2)
【指定様式】・事業計画書(その3)
法人の場合履歴事項全部証明書発行から3か月以内のもの
納税証明書(その2)直近3期分
法人事業概況説明書
【指定様式】・役員名簿
・株主・出資者名簿
個人の場合確定申告書の控え(第一表)
納税証明書(その2)直近1年分
所得税青色申告決算書または所得税白色申告収支内訳書
事業実施場所が複数の場合【指定様式】・事業実施場所リスト
最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例を適用する場合【指定様式】・地域別最低賃金引き上げに係る要件確認書
他の助成制度を過去に利用したまたは利用している場合【指定様式】・他の助成制度の利用実績確認書
金融機関から借り入れを受ける場合【指定様式】・金融機関確認書
事業承継又はM&Aを実施した事業者に対する加点事業承継又はM&Aを実施したことがわかる確認資料
地域別最低賃金引き上げに係る加点【指定様式】・地域別最低賃金引き上げに係る要件確認書
事業場内最低賃金引き上げに係る加点【指定様式】・事業場内最低賃金引き上げに係る要件確認書
任意書類導入予定の機器装置についてのカタログや説明資料※特にイノベーション製品としての考慮を希望する場合は必ず提出すること

最新の公募要領を必ず確認 し、不明点は専門家や事務局に相談することをおすすめします。

採択されるためのポイント

中小企業省力化投資補助金〈一般型〉では、申請すれば必ず採択されるわけではありません。
審査項目を理解し、事業計画を工夫することで採択率を高めることができます。

基本要件を満たす計画作り

申請には、以下の数値目標を盛り込む必要があります。

  • 労働生産性の年平均成長率+4%以上とすること
  • 賃上げ計画の達成:給与支給総額(従業員全体)または1人当たり給与支給総額(同一人)いずれかの年平均成長率を満たすこと
    ※計画だけではなく、最終的に達成できなければ返還(補助金の返金)が生じます。
  • 事業場内最低賃金 +30円以上
  • オーダーメイド設備等による省力化:汎用設備の単純導入では不可。
    ※工程・人員・作業時間に基づき、合理的な省力化が証明される構成が求められます。

国が求める「生産性向上 + 賃上げ」が、数字として整っているか、審査での前提条件となります。

審査基準

審査では以下の観点が重点的に見られます。

  • 補助対象事業としての適格性:申請内容が省力化・自動化につながり、制度上の要件や対象範囲に適合しているか
  • 技術面の評価:導入設備によってどれだけ業務が削減されるか、その効果の根拠が技術的に妥当かどうか
  • 計画面の評価:投資回収期間や賃上げ計画など、事業計画全体が実現可能で、かつ費用対効果が見込めるか
  • 政策面の評価:生産性向上や賃上げ、人手不足の解消など、国が求める政策目的にどれだけ貢献しているか

申請書作成で重視すべき点

  • 設備導入前後の業務内容や作業時間の変化を示し、省力化効果が明確に理解できるように記載する
  • 削減時間や人件費などの効果は、客観性のある数値と根拠資料に基づいて説明する
  • 現場の課題に対して、その設備が最適である理由を論理的かつ具体的に示す
  • 給与支給総額や最低賃金の推移に基づき、無理のない賃上げ計画であることを示す
  • 設備の操作・管理・保守を誰がどのように担当するのか、導入後の運用体制を具体的に記載する

加点項目

  1. 事業承継・M&A加点
    過去3年以内に株式譲渡などの事業承継により、設備・従業員・顧客などの経営資源を引き継いだ事業者は加点されます。
  2. 事業継続力強化計画(BCP)加点
    有効期間内の「事業継続力強化計画(連携型含む)」の認定を取得している事業者は加点対象となります。
  3. 成長加速マッチングサービス加点
    「成長加速マッチングサービス」で会員登録し、挑戦課題を登録している事業者は加点されます。
  4. 賃上げ加点
    給与支給総額を年平均4.0%以上増加させ、かつ事業場内最低賃金を毎年3月に地域最低賃金+40円以上にする計画を誓約している事業者は加点されます。
  5. 地域別最低賃金引上げ加点
    2024年10月〜2025年9月の期間で、最低賃金以上〜改定最低賃金未満の従業員が全体の30%以上となる月が3か月以上ある事業者は加点されます。
  6. 事業場内最低賃金引上げ加点
    2025年7月と応募直近月の事業場内最低賃金を比べ、「全国目安(+63円)」以上の引き上げを行った事業者は加点されます。
  7. えるぼし認定加点
    女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)」に基づく認定を受けている事業者
    【参考】厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース
  8. くるみん認定加点
    次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」を受けている事業者は加点されます。
    【参考】厚生労働省「両立支援のひろば
注意

賃上げ加点を受けて採択されたにも関わらず、効果報告で目標を達成できなかった場合、正当な理由がない限り 18か月の間、当補助金および中小企業庁所管の他補助金で大幅な減点 が行われます。
※災害など「自己の責任によらない理由」は例外

ComPass Reachの補助金申請サポート

補助金は魅力的な制度ですが、申請準備から採択後の実務まで一貫して対応するには多くの手間と知識が必要です。
そこで、ComPass Reachでは「ものづくり企業としての経験」と「デジタルマーケティングのノウハウ」を活かし、地域の中小企業をサポートしています。

ものづくり企業だからできる申請支援

ComPass Reachを運営する今橋製作所は、長年にわたり製造業として事業を営んできた企業です。
自社でも数多くの補助金を活用してきた経験があり、実際の現場に即した事業計画の立て方や審査で評価されるポイントを熟知しています。

その現場感覚を生かした支援により、これまでの申請支援では 97%という高い採択率を達成。
さらに「事業再構築補助金」においては、サポートした案件のすべてが採択(100%)されるなど、確かな実績を積み重ねています。

このように、机上のアドバイスだけではなく、ものづくり企業ならではの視点を活かした実践的な申請支援 を提供できるのがComPass Reachの強みです。

デジタルマーケティングとの連携支援

補助金の採択はあくまでスタートであり、その後に成果を上げるためには「販路開拓」や「集客」が欠かせません。
ComPass Reachでは、補助金申請支援に加えて Webサイトの改善やアクセス数・問い合わせ数を増やすデジタルマーケティング支援 も提供しています。

新事業の立ち上げを「資金調達(補助金)」と「販路拡大(マーケティング)」の両面からサポートすることで、単なる採択にとどまらず 実際の事業成果につながる支援 を実現します。

おわりに

中小企業省力化投資補助金〈一般型〉は、人手不足や業務負担の増加に悩む企業が、設備導入によって生産性を上げるための支援制度です。
特に、これまで人手不足のために新しい設備投資を後回しにしてきた企業や、現場の作業負担が限界に近づいているにもかかわらず改善に踏み出せなかった企業にとって、この補助金は大きな転機になります。また、生産性向上(付加価値額の増加)や賃上げに取り組む意欲がある企業ほど、制度の目的と合致しやすく、導入効果も得やすい傾向があります。

一方で、申請にあたっては多くの要件や準備が必要であり、採択を勝ち取るためには入念な計画と正確な書類作成が欠かせません。

ComPass Reachでは、ものづくり企業としての経験 と デジタルマーケティングのノウハウ を活かし、地域の中小企業の挑戦を資金面・販路拡大の両面から支援しています。 新事業に取り組もうと考えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。