【2025年10月】中小企業新事業進出補助金|対象者・補助額・申請の流れを解説!

中小企業が新しい市場や分野へ進出する際には、資金の確保が大きな課題となります。こうした挑戦を支援する制度が「中小企業新事業進出補助金」です。この補助金は、新分野展開や業態転換などの新たな取り組みに必要な費用の一部を国が補助するもので、事業の実現可能性を高め、資金面の負担を軽減できる心強い仕組みです。ただし、補助金制度は仕組みが複雑で、対象者や補助額、申請手続きの流れを正しく理解していなければ採択に至らない場合も少なくありません。新たな事業に挑戦したいとお考えの経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

中小企業新事業進出補助金とは?

制度の概要と目的

中小企業新事業進出補助金は、既存の事業とは異なる新たな市場や高付加価値分野へ進出する中小企業を支援するための制度です。設備投資や新サービス開発に必要な費用の一部を国が補助することで、中小企業の成長と競争力強化を後押しします。

単なる資金援助にとどまらず、「企業の新しい挑戦を促進する仕組み」として位置づけられており、地域経済の活性化や雇用の拡大にもつながる施策です。

創設の背景

中小企業新事業進出補助金は、2025年度(令和7年度)に新たに創設された制度です。背景には、国内市場の縮小や人材確保の難しさといった中小企業を取り巻く厳しい環境があります。従来の事業を続けるだけでは成長が難しいなかで、企業が新市場や新分野へ挑戦することを後押しし、地域経済の活性化につなげる狙いがあります。

また、事業計画の策定にあたっては、売上や付加価値額の向上、従業員への賃上げ計画を盛り込むことが求められています。これは単なる資金支援にとどまらず、「補助金をきっかけに持続的な経営改善を実現してほしい」という国の方針を反映したものといえます。

POINT

事業再構築補助金の後継として1,500億円の予算が組まれている注目の補助金です。

公募スケジュール

公募回数公募開始日申請開始日申請締切日採択発表日公募要項
第1回
受付終了
令和7年4月22日(火)令和7年6月17日(火)令和7年7月10日(木)18:00まで
 令和7年7月15日(火)18:00まで
※締切を延長しました
予定
令和7年10月頃
PDF
第2回令和7年9月12日(金)令和7年11月10日(月)令和7年12月19日(金)
18:00まで
予定
令和8年3月頃
PDF

補助事業概要

項目内容
補助対象者企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等
※「中小企業等」の詳細の定義については「公募要領」をご確認ください。
補助上限額従業員数補助金額
従業員数20人以下2,500万円(3,000万円)
従業員数21~50人4,000万円(5,000万円)
従業員数51~100人5,500万円(7,000万円)
従業員数101人以上7,000万円(9,000万円)
※補助下限750万円
※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。)
補助率1/2
基本要件(1)新事業進出要件
「新事業進出指針」に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること
※新事業進出の定義は、「新事業進出指針」にて定めていますので必ずご確認ください。
(2) 付加価値額要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加する見込みの事業計画を策定すること
(3) 賃上げ要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと
①補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう。)の年平均成長率(以下 「一人当たり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること
②補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%(以下 「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること
(4) 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること
(5) ワークライフバランス要件
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること
(6) 金融機関要件
補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること
<賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件>
(7) 賃上げ特例要件【要件未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業実施期間内に、以下の要件をいずれも満たすこと
①補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること
②補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること
補助事業期間交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)
補助対象経費機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費
注意事項交付申請における精査の結果次第では、交付決定額が、応募申請時に計上している補助金申請額から減額又は全額対象外となる場合もあります。
補助事業により取得した財産については、交付規程等に基づき処分に制限が課されます。
処分する場合、残存簿価相当額又は譲渡額等により、当該処分制限財産に係る補助金額を限度に納付しなければなりませんのでご注意ください。
補助事業により取得した財産は、原則として専ら補助事業に使用される必要があります。
申請者は事業計画の作成、実行及び成果目標の達成に責任を持って取り組んでいただく必要があります。
検討やブラッシュアップのために認定経営革新等支援機関を含む外部支援者等の助言を受けることは差し支えございませんが、必ず申請者自身で作成してください。

中小企業新事業進出補助金の対象者・対象事業

対象となる企業規模

中小企業新事業進出補助金の申請対象は、中小企業基本法に基づく中小企業や個人事業主等 です。
資本金や従業員数の基準は業種ごとに異なりますが、本補助金の特徴として 従業員数に応じて補助上限額が区分される 仕組みが導入されています。

つまり、事業規模が大きくなるほど、より高額の補助を受けられる設計になっているのが特徴です。

具体的な補助額区分については、次章「補助額・補助率の概要」で詳しく解説します。

対象となる事業

本補助金の対象となるのは、既存事業の単なる延長ではなく 「新規性のある取り組み」 です。
具体的には以下のような挑戦が想定されています。

  • 新分野展開:既存の技術やノウハウを応用し、新しい製品・サービスを開発して新たな市場に提供すること
  • 業態転換:事業の提供方法や販売形態を大きく変え、新しいビジネスモデルに取り組むこと
  • 事業再編:M&Aや資本提携などを通じて、新しい事業体制や収益モデルを構築すること

このように「これまでにない新しい顧客への価値提供」であることが求められます。
単なる設備更新や既存事業の拡大だけでは対象外となる点に注意が必要です。

対象とならない事業者

  1. 本補助金の申請締切日を起点にして16か月以内に以下の補助金の補助金交付候補者として採択された事業者(採択を辞退した事業者を除く)、又は申請締切日時点において以下の補助金の交付決定を受けて補助事業実施中の事業者。
    なお、複数の補助金に同時期に応募申請していただくことは可能ですが、複数の補助金に採択された場合は、交付を受ける補助金を1つだけ選択して、交付申請を行ってください。選択せずに、複数の補助金で交付決定を受け、補助金を受領していたことが発覚した場合は、交付決定日が遅い方の補助事業の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めます。

・中小企業新事業進出促進補助金(以下「新事業進出補助金」という。)
・中小企業等事業再構築促進補助金(以下「事業再構築補助金」という。)
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(以下「ものづくり補助金」という。)

その他にも、対象外となる要件はございますが、当ページをご覧いただくような補助金に対する関心の強い方におかれましては、既に上記の補助金を活用している可能性もあり、申請前によくご確認を頂くべきポイントとなります。
他の対象外要件につきましては、「新事業進出補助金の公募要領」8p~11p(2025年8月現在)周辺をご確認ください。

補助額・補助率の概要

中小企業新事業進出補助金は、申請者の 従業員数に応じて補助上限額 が設定されています。
さらに、大幅な賃上げを実施した場合には、特例として補助上限額が引き上げられる仕組みです。

従業員規模補助上限額大幅賃上げ特例適用後
従業員数20人以下2,500万円3,000万円
従業員数21~50人4,000万円5,000万円
従業員数51~100人5,500万円7,000万円
従業員数101人以上7,000万円9,000万円

補助率は 対象経費の2分の1(1/2) に設定されています。

大幅賃上げ特例を適用するには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 事業終了時点で、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること。
  2. 給与支給総額を年平均6%以上増加させること。

これらの要件を達成することで、補助上限額が引き上げられます。

注意

交付決定額の減額により、補助金額が補助下限額(750万円)を下回ることとなった場合は、採択取消となります。1,500万円よりも少し余裕のある投資内容にしておくのが安心です。

補助対象経費

新事業進出補助金で補助対象となる経費は以下のとおりです。
建物費・広告費まで幅広く対象になる点が特徴 ですが、特に注意すべきなのは 「機械装置・システム構築費」と「建物費」のいずれかを必ず申請に含める必要がある という点です。

設備投資に関する経費

  • 機械装置費
  • システム構築費
  • 建物費
  • 運搬費

新たな製品・サービスの開発や事業体制の構築に欠かせない設備導入や建物改修、運搬にかかる費用が含まれます。
必須条件:この区分から必ず1項目以上を申請に含める必要があります。

人材・外注・専門家・知財関連の経費

  • 技術導入費
  • 知的財産権等関連経費
  • 外注費 ※補助上限額:補助金額全体の10%まで
  • 専門家経費 ※補助上限額:100万円まで

自社内だけでは不足する知識・ノウハウを外部から補うための費用が対象です。
専門家の助言や外注による開発、知的財産の取得・保護などが含まれます。

広告宣伝・販売促進費などの活用例

  • クラウドサービス利用費
  • 広告宣伝費
  • 販売促進費 ※補助上限額:事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜)の5%まで

新事業を市場に広げるためのマーケティング活動も補助対象です。
ウェブ広告、展示会出展、販促資料の制作など、販路拡大につながる取り組みが該当します。

申請方法とスケジュール

1.事前準備
GビズIDプライムの取得
電子申請にはGビズIDプライムが必要です。未取得の場合は早めに申請しましょう。オンラインで即日発行も可能です。

見積書の準備
公募開始後に計画書を作ろうとしても、見積書が揃わず申請期限に間に合わないケースがよくあります。最低投資金額も設定されているため、採択後すぐに提出できるように準備しておくことが重要です。なお、採択後の経費変更は原則できません。

専門家探し
申請について早期から相談できる専門家を見つけておくのも効果的です。公募開始後にスムーズに取り掛かれるよう、事前に相談しておきましょう。
2. 公募開始・申請書類の作成
公募開始後、最新の公募要領を確認し、必要書類を準備します。公募要領を読み込み、申請に必要な要件や審査項目を網羅するよう計画書を作成します。
3. 電子申請
申請は「jGrants」を通じてオンラインで行います。必要書類をすべて揃えた上で、締切までに提出しましょう。
4. 審査・採択
提出後、書類審査が行われます。審査基準に基づき採択が決定され、結果は公式サイトで公表され、採択者には通知が届きます。
5. 交付申請
採択された内容の通りに見積依頼書・見積書・設計図・カタログ・仕様書などを揃えて提出します。審査には1~3ヵ月程度かかり、交付決定が出てから発注が可能となりますので、納品が事業完了期限までに終わるように採択後できるだけ速やかに提出を行うことが大切です。
6. 事業実施・実績報告
交付決定後ついに発注・納品・支払いを行います。事業終了後、補助金の支給を受けるために実績報告を行います。経費証拠書類を正確に揃え、報告内容に漏れがないように申請します。
7. 清算払い請求・入金
実績報告の審査後、確定通知が発行されます。その後清算払い請求で振込先の通帳等を申請し、入金となります。
8. 事業化状況報告
補助金受領後も一定期間、事業の実施状況に関する報告が求められます。必ず報告をするようにしましょう。

gBizIDの取得と電子申請

中小企業新事業進出補助金の申請は、電子申請システム 「jGrants」 を通じて行われます。
そのために必要なのが gBizIDプライムアカウント です。

gBizIDは、法人や個人事業主が行政サービスをオンラインで利用するための共通認証システムです。
アカウント発行には通常1週間程度の審査期間が必要ですが、条件を満たせばオンラインで即日発行も可能です。

gBizIDを取得していない場合は申請自体ができません。
公募開始前から余裕を持って取得準備を進めておくことが非常に重要です。

必要書類

書類名解説・補足法人個人事業主
決算書前年度の決算書
前々年度の決算書
直近の決算において売上高10億円以上であり、新事業進出を行う部門の売上高が3億円以上であることが分かる書類
従業員数を示す書類労働基準法に基づく労働者名簿の写し
収益事業を行っていることを説明する書類直近の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の控え-
直近の確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書の控え(白色申告の場合は直近の確定申告書第一表及び収支内訳書の控え)-
納税証明書等(その2所得金額用・事業所得金額の記載のあるもの)
固定資産台帳固定資産台帳
賃上げ計画の表明書賃上げ計画の表明書
事業計画書事業計画書
【金融機関等から資金提供を受ける場合】
金融機関による確認書
金融機関による確認書
【リース会社と共同申請する場合】
リース関連書類
リース料軽減計算書
リース取引に係る宣誓書
【再生事業者加点を希望する場合】
再生事業者であることを証明する書類
事業再生支援を受けた支援機関等による確認書-
【組合特例を申請する場合】
組合関連書類
組合特例申請者自身の事業実施書類・組合特例事業者 申請者自身が何らかの事業を実施していることを証する書類-
組合特例の資本金/従業員数を証する書類・決算書/労働者名簿 等-
組合特例事業者の事業実施書類・組合が何らかの事業を実施していることを証する書類-
【特定事業者の一部に該当する場合】
特定事業者関連書類
特定事業者の一部であることを証する書類・業種/従業員数/資本金が記載された構成員名簿-

※採択後の交付申請では、見積書・カタログ・仕様書などの詳細資料の提出も求められます。
最新の公募要領を必ず確認 し、不明点は専門家や事務局に相談することをおすすめします。

採択されるためのポイント

中小企業新事業進出補助金では、申請すれば必ず採択されるわけではありません。
審査項目を理解し、事業計画を工夫することで採択率を高めることができます。

基本要件を満たす計画作り

申請には、以下の数値目標を盛り込む必要があります。

  • 付加価値額 の年平均成長率を+4.0%以上とすること
  • 1人あたり給与総額 の年平均成長率が「地域最低賃金の成長率以上」または+2.5%以上
  • 事業所内最低賃金 が地域最低賃金+30円以上
  • 次世代育成支援対策推進法 に基づく一般事業主行動計画を公表すること

これらをクリアできる具体的な計画を立てることが、審査での前提条件となります。

審査基準

審査では以下の観点が重視されます。

  • 革新性:新分野展開や業態転換など、新規性のある挑戦であるか
  • 市場性:需要や成長が見込まれる市場かどうか
  • 実現可能性:資金計画・体制が現実的で、実行可能と判断できるか

申請書作成で重視すべき点

  • 市場調査のデータ を添えて、事業の必要性を裏付ける
  • 投資回収計画(ROI) を数値で示し、採算性を明確にする
  • 賃上げや雇用拡大の取り組み を具体的に書く
  • 補助事業後の展開(販路開拓や新市場進出)を盛り込む

単なる「やりたいことの説明」ではなく、裏付けと数値計画を示すことが採択への近道です。

加点項目

以下の項目を満たす事業者は、審査時に一定程度の加点を受けることができます。
※すべて「応募締切日時点で満たしていること」が条件です。

  1. パートナーシップ構築宣言加点
    パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表している事業者
  2. くるみん加点
    次世代法に基づく認定(トライくるみん、くるみん又はプラチナくるみんのいずれかの認定)を受けた事業者
    【参考】厚生労働省「両立支援のひろば
  3. えるぼし加点
    女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)」に基づく認定(えるぼし1~3段階又はプラチナえるぼしのいずれかの認定)を受けている事業者
    【参考】厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース
  4. アトツギ甲子園加点
    アトツギ甲子園のピッチ大会に出場した事業者
  5. 健康経営優良法人加点
    健康経営優良法人2025に認定されている事業者
  6. 技術情報管理認証制度加点
    技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者
  7. 成長加速化マッチングサービス加点
    成長加速マッチングサービスにおいて会員登録を行い、挑戦課題を登録している事業者
  8. 再生事業者加点
    中小企業活性化協議会等から支援を受けており※1、以下のいずれかに該当している事業者
    ⚫ 再生計画等を「策定中」の者※2
    ⚫ 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内に再生計画等が成立等した者

    ※1 以下に掲げる計画に関する支援を受けている者(同計画に基づき事業譲渡を受ける(又は受けた)者を含む)。
    (ア) 中小企業活性化協議会が策定を支援した再生計画
    (イ) 中小機構が策定を支援した再生計画
    (ウ) 産業復興相談センターが策定を支援した再生計画
    (エ) 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
    (オ) 「私的整理に関するガイドライン」に基づいて策定した再建計画
    (カ) 中小企業の事業再生等のための私的整理手続(中小企業版私的整理手続)に基づいて策定した再生計画
    (キ) 産業競争力強化法に基づき経済産業大臣の認定を受けた認証紛争解決事業者(事業再生ADR事業者)が策定を支援した事業再生計画
    (ク) 中小機構が出資した中小企業再生ファンドが策定を支援した再生計画
    (ケ) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が同機構法第19条の規定による支援決定を行った事業再生計画
    (コ) 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法第25条の規定による再生支援決定を行った事業再生計画
    (サ) 特定調停法に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定された再生計画

    ※2 (ア)から(キ)のみが対象。また、「策定中」の定義は以下のとおり。
    ・(ア)から(ウ):「再生計画策定支援(第二次対応)決定」以後
    ・(エ):企業再生検討委員会による「再生計画着手承認」以後
    ・(オ):同ガイドラインに基づく「一時停止の要請」以後
    ・(カ):同手続きに基づく「一時停止の要請」以後
    ・(キ):事業再生 ADR 制度の「制度利用申請正式受理」以後
  9. 特定事業者加点
    「2.補助対象者(3)特定事業者の一部」に該当する事業者
    ※「2.補助対象者(3)特定事業者の一部」につきましては、「新事業進出補助金の公募要領」8p~9p(2025年9月現在)周辺をご確認ください。

ComPass Reachの補助金申請サポート

補助金は魅力的な制度ですが、申請準備から採択後の実務まで一貫して対応するには多くの手間と知識が必要です。
そこで、ComPass Reachでは「ものづくり企業としての経験」と「デジタルマーケティングのノウハウ」を活かし、地域の中小企業をサポートしています。

ものづくり企業だからできる申請支援

ComPass Reachを運営する今橋製作所は、長年にわたり製造業として事業を営んできた企業です。
自社でも数多くの補助金を活用してきた経験があり、実際の現場に即した事業計画の立て方や審査で評価されるポイントを熟知しています。

その現場感覚を生かした支援により、これまでの申請支援では 97%という高い採択率を達成。
さらに「事業再構築補助金」においては、サポートした案件のすべてが採択(100%)されるなど、確かな実績を積み重ねています。

このように、机上のアドバイスだけではなく、ものづくり企業ならではの視点を活かした実践的な申請支援 を提供できるのがComPass Reachの強みです。

デジタルマーケティングとの組み合わせによる効果

補助金の採択はあくまでスタートであり、その後に成果を上げるためには「販路開拓」や「集客」が欠かせません。
ComPass Reachでは、補助金申請支援に加えて Webサイトの改善やアクセス数・問い合わせ数を増やすデジタルマーケティング支援 も提供しています。

新事業の立ち上げを「資金調達(補助金)」と「販路拡大(マーケティング)」の両面からサポートすることで、単なる採択にとどまらず 実際の事業成果につながる支援 を実現します。

おわりに

中小企業新事業進出補助金は、新しい市場や分野へ挑戦する企業を力強く後押しする制度です。
補助率や対象経費も幅広く、成長を目指す企業にとっては大きなチャンスとなります。

一方で、申請にあたっては多くの要件や準備が必要であり、採択を勝ち取るためには入念な計画と正確な書類作成が欠かせません。

ComPass Reachでは、ものづくり企業としての経験デジタルマーケティングのノウハウ を活かし、地域の中小企業の挑戦を資金面・販路拡大の両面から支援しています。

新事業に取り組もうと考えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。